大韓民国観察記Neo

韓国の、どうでもいい、重箱の隅をつつくブログ。

どちらの国を先に申請するか?

戸籍の存在する韓国人、中国人との結婚は、戸籍のないヨーロッパ人と比べて容易です。
 

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『女』日本人、『男』韓国人のケース
① 韓国で申請
② 日本で申請

この順番でいくと、韓国人夫の家に日本人妻が入るという戸籍が1週間以内にできあがります。
 
『男』日本人、『女』韓国人のケース
① 韓国で申請
② 日本で申請

この場合でも、でやる人は多いです。
同じく1週間以内で戸籍ができあがりますが、韓国人妻の家に日本人夫が入るという戸籍ができあがります。
 
韓国人の家に日本人が入るということが許せないという親が日本側にいると、結婚話は暗礁に乗り上げてしまいます。
 
もっとも、韓国は夫婦別姓が基本
婚姻申告時に姓の変更届を出さなければ、配偶者の名字が変わることがないため、実害は皆無です。

しかも、真相を確認するには、韓国の住民登録してある役所へ行って家族登録謄本をとってこなければいけません。
韓国語が堪能ではない人がそんなことできっこありません。

黙っていればほぼ100%真相は親にばれないわけで、韓国側の協力が得られた時点をもって、これで結婚を強行成立させてしまう人が圧倒的に多いのです。
韓国人はこういうことに意外と鷹揚です。
 
一応、逆コース(大使館ルート)
① 日本で申請
② 韓国大使館に報告

というルートがあります。日本人の家に韓国人が入るという戸籍ができあがります。
 
ただし、文書を取り次ぐ役所が多いうえ、韓国の家族登録制度には、外国(日本・中国・台湾)の戸籍を引用する制度がない関係で、大使館が事実関係の調査をしなければならず、恐ろしく時間がかかります。
1年とか2年とかいう年単位の時間を要することも珍しくありません。
 
大使館ルートを使用するのは、すでに戸籍が存在する『協議離婚』や『死亡届』のケースが大半です。
 
横浜の韓国大使館の職員いわく、
「日本人との結婚で、聞くだけで情けなくなるような悲惨な話しか聞かない」
とのこと。
あたりまえです。
そういう悲惨な場合しか大使館ルートを使わないのですから。