ここで扱っているのは韓国で先に手続きする場合のケース。
韓国人の籍に日本人が入る形になります。
手続きのスピードが速く簡易で、成功率ほぼ100%。
自力で申請を完了しやすいメリットがあります。
手続きのスピードが速く簡易で、成功率ほぼ100%。
自力で申請を完了しやすいメリットがあります。
ステップ1:婚姻具備証明書の取得(ソウルの日本大使館)
↓
ステップ2:韓国側での婚姻届(市・区・邑・面役場)
↓
ステップ3:日本側での戸籍事項修正の届け出
婚姻事実の通告
(ソウルの日本大使館、または、日本の本籍地市役所)
↓
ステップ2:韓国側での婚姻届(市・区・邑・面役場)
↓
ステップ3:日本側での戸籍事項修正の届け出
婚姻事実の通告
(ソウルの日本大使館、または、日本の本籍地市役所)
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[婚姻関係の成立]
↓
ステップ4:配偶者等招聘ビザの申請・取得
↓
ステップ5:配偶者を呼び寄せる
↓
ステップ6:配偶者等在留資格の取得
↓
ステップ7:在留資格の延長申請・取得
↓
手続き自体は永住権をとるまで、エンドレスに続いていきます。
子供が生まれれば、出生の認知と、在留資格を双方の国で確定させる必要が生じます。
結婚後も手続きが連続するわけですね。
なお、韓国には、独特の超過酷な受験競争や、兵役の義務のある関係で、子供は韓国と日本と韓国との二重国籍にしておくメリットが非常に大きいです。
日本と韓国との二重国籍にしておく場合、日本国内で子供が生まれることが重要なポイントになってくるようです。
韓国人女性からすると、「安心できる韓国で子供を産みたい」と言うかもしれませんが、子供が韓国で生まれてしまうと、制度上、日本と韓国との二重国籍にできません。
とりあえず、ステップ1~ステップ3までに必要なもの。
戸籍謄本類は
日本側戸籍謄本 3枚
韓国側家族証明謄本 2枚
が必要になります。この他、パスポート、認め印が必要になります。
予備を含めて、もう少し多く用意しておいて損はありません。人生にかかわることですから。
日本側戸籍謄本 3枚
韓国側家族証明謄本 2枚
が必要になります。この他、パスポート、認め印が必要になります。
予備を含めて、もう少し多く用意しておいて損はありません。人生にかかわることですから。
それと、日本の戸籍謄本には、手書きのものでもよいので、翻訳を添付する必要があります。
ただし、どこに何が書いてあるかわかるように翻訳しないと、韓国の役所の係員に、手書きでいいので書き直せと言われる場合があります。
ただし、どこに何が書いてあるかわかるように翻訳しないと、韓国の役所の係員に、手書きでいいので書き直せと言われる場合があります。
日本の戸籍謄本のコピーに韓国語の翻訳を手書きで書き足したものでもOK。
ただし、書くところが多いので、手が疲れます。
ただし、書くところが多いので、手が疲れます。
それと、韓国語の翻訳は、現代韓国語で翻訳をする必要があります。
古文、漢文はダメ。
実は、ソウルの日本大使館の発行する婚姻具備証明書は、一応韓国語になっているのですが、朝鮮王朝時代に使われていた古文で書かれてあったりします。
実は、ソウルの日本大使館の発行する婚姻具備証明書は、一応韓国語になっているのですが、朝鮮王朝時代に使われていた古文で書かれてあったりします。
朝鮮語古文は、日本人が普通に読めるというのがポイント。
文法が日本語と完全に一致しているし、送り仮名がハングルになっているだけだから。
現代の韓国語は、文法や単語がまったく違うものになっているので、普通の韓国人には、この文書が読めない。